昨年12月に成立した道路運送法の一部を改正する法律のうち、貸切バス事業許可の更新制の導入については、本年4月1日より施行されます。今後貸切バスの営業許可の更新手続について、5年更新制となった必要な事項を定められています。
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概要
- 道路運送法施行規則の一部を改正する省令
- 既存事業者の初回更新日は、従来から事業許可について更新制が導入されていたと仮定し、事業許可を受けた年の西暦下一桁に応じた年の事業許可日とします。(例)2001年1月6日に許可を受けた者 ⇒ 2021年1月6日まで事業許可が有効
- 貸切バス事業許可については、新規と更新の申請時に、将来的に安全投資が計画的に行われるかを財務面から審査するため、新たに申請書の添付書類として「安全投資計画」と「事業収支見積書」を提出させることとします。
- 「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」の一部を改正する通達について
- 安全投資計画は、運転者や運行管理者の確保、車両の取得や点検整備等に関する計画です。
- 事業収支見積書については、法令上求められる人件費、車齢や走行距離に応じて、求められる整備費等を前提として、収支が相償うかを審査することとします。
- 更新時においては、申請直近1事業年度において債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合、前回許可時から毎年連続して行政処分を受けている場合等には更新しないこととします。
安全投資計画及び事業収支見積書の審査基準
●運転者、運行管理者、整備管理者について
【安全投資計画】 法令上求められる人数の確保計画があること(運送収入見積りの基礎として使用)。
【事業収支見積書】 法令上に求められる人件費が計上されていること。
●車両の新規取得・代替及び整備について
【安全投資計画】 最低保有車両数以上の車両の確保計画があること。
【事業収支見積書】 保有車両及び新規取得車両について、以下の額が計上されていること。
・車両減価償却費:申請事業者の車両減価償却年数により算出した額
・車両修繕費 :車齢、走行距離等に応じた予防整備費(別途ガイドライン作成予定)
●その他の安全確保のために必要な事項について
【安全投資計画】 ・ドライブレコーダーの導入計画があること。また、セーフティバスマーク認定を申請する場合等は、その計画が記載されて
いること。
・初任運転者、高齢運転者への適性診断の受診計画があること。
・健康診断の受診計画があること。
・社会保険への加入計画があること。
【事業収支見積書】 ・上記を実施するための所要の費用が計上されていること。
まとめ
- 貸切バスの事業許可について5年ごとの更新制を導入し、不適格者を排除する。
- 新規許可・更新許可の申請時に、添付書類として「安全投資計画」及び「事業収支見積書」の作成を義務づける。
- 安全に貸切バス事業を行う経理的基礎を有するかどうかを確認するため、安全投資の実績及び事業者の経営状況を確認する。
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