098-892-0555(日本語)
★申請取次行政書士(那)行17第6号
★法定業務研修「相続業務研修会」修了済
★コスモス成年後見サポートセンター加入済

「外国人は日本で会社を作れるのか?」
「会社を作りたいけど、外国人は特別な順番があるの?」
「外国人が日本で会社を作る時に、何か注意点はありますか?」

「日本で起業しよう!」と考えている外国の方々にとって、どこから始めるのかは最初の悩みです。

この記事は、日本で会社を作りたい外国の方に、会社設立に必要な一連の流れから、様々な注意点まで説明していきます。

外国人が会社設立時のパターン

外国人が会社設立する時に三つのパターンがある

まず外国の方が日本で会社を作りたい時に、本人の状況によって、3つのパターンに分かれています。

  1. 永住者やその配偶者等、日本人の配偶者等の場合
  2. 一般の就労ビザや留学ビザなどの場合
  3. 海外在住、日本の在留資格を持っていない場合

永住者やその配偶者等、日本人の配偶者等の場合

つまり「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」これらの在留資格を持つ外国の方であれば、日本人と同じように、職業を自由選ぶ権利があるため、日本人とほぼ同じように支障なく会社を設立することができます。

一般の就労ビザや留学ビザなどの場合

現在既に他の在留資格を持つ外国の方は、永住者と日本人の配偶者等の場合とは違います。
留学や就労などの在留資格は、日本の活動を制限されているため、新たに「経営・管理」の在留資格を取得することが必要になります。

海外在住、日本の在留資格を持っていない場合

海外在住で、しかも日本の在留資格を持っていない場合も日本で会社設立することができます。

しかし、こちらは「日本国内の銀行口座」と「事務所住所」が確保できるという前提です。
日本の銀行口座を持っていないと、資本金は入れられません。
事務所住所を確保しないと、会社住所の登記はできません。
この二つをクリアするには、日本にいる協力者や合資者が必要になります。

当事務所は長年外国人の日本開業を手伝い、独自のスキームを構築しております。
お困りになったら、ぜひ一度ご相談してください!

相談してみよう!

外国人が日本での会社設立条件

会社設立する前に、要件をチェック!

基本的に外国の方が日本で会社を設立する際、日本人とそこまでに変わりませんが、在留資格(経営・管理)を取得する場合、様々な条件があります。

資本金、いくら必要なの?

永住者や日本人の配偶者等の場合、資本金の制限はありませんが、在留資格(経営・管理)を取得する場合、資本金は500万以上が必要です。

日本人を雇わないといけないの?

会社設立した後、一人会社でも構いませんので、日本人を雇わないといけないというルールはありません。

在留資格(経営・管理)を取得する場合、もし500万円の資本金がなければ、常勤2人を雇用しないといけません。
こちらは日本国内にいれば、外国人でも問題ないので、必ず日本人という規定はありません。

日本の住所必要なの?

日本に住所がない外国の方でも、母国の住所で会社を設立することはできるが、報酬を得て、日本で活動する場合、在留資格(経営・管理)を取得しないといけませんので、日本の住所が必要になります。

また、代表者の住所以外に、会社自体は日本国内の住所に登記しないといけないため、事務所を借りることが必要です。
特に以下の2つの注意点があります。

レンタルオフィスは大丈夫なの?

日本人なら、レンタルオフィスやバーチャルオフィスのようなところ借りて、会社を設立することは可能です。

日本人と同じほぼ権利を持つ永住者や日本人の配偶者等であれば、それで大丈夫ですが、在留資格(経営・管理)を取得するのであれば、レンタルオフィスやバーチャルオフィスなどのようなところは使えません。

理由としては、一定のスペースを確保し、「継続的に」業務を行う場所ではないと判断されるためです。
そのため、在留資格(経営・管理)を取得するであれば、一般な事務所を借りることが必要です。

自宅で登記することは可能なの?

ご自身所有する不動産であれば、もちろん問題なく会社設立の登記は可能です。
しかし、在留資格(経営・管理)を取得する場合、自宅で「継続的に業務を行う」スペースを確保しないといけないなどの制限があるため、不許可のリスクが高くなります。

日本人や日本に住む合資者が必要なの?

日本人や日本に住む合資者は基本的に必要ありません。
しかし、日本の銀行口座と事務所の住所を確保できない場合、日本にいる協力者が必要になります。

外国人が日本で会社を設立する流れ

外国人が日本で会社設立する際に、クリアすべきステップ

在留資格(経営・管理)を取得する以外に、外国の方が会社設立するには、日本人とほぼ変わりません。

会社を設立する際に、外国の方自身がやらないといけないことは以下のようにまとめています。

1.事業内容を明確にする

何か事業を始めようとする際に、事業内容を決めないといけません。
旅行業や不動産業、貿易など、自社の事業をきちんと決めた方が望ましいです。

2.事業計画書を作成

事業内容を決めた後に、事業計画を作らないといけません。
どのくらい市場があるのか?どうやってお客様を確保するのか?どのくらいの利益があるのか?など、事業計画書を立ていていきます。

3.日本国内の銀行口座を準備

会社の資本金を入れるために、日本の銀行口座が必要です。
日本の銀行口座を持っていない場合、日本の内閣総理大臣が認定された海外銀行の日本支店や日本銀行の海外支店などでも可能ですので、自ら銀行に確認してください。

銀行口座を確保したら、資本金を発起人の名義で銀行口座に入れて、通帳のコピーを取ります。

4.事務所を借りる(買う)

銀行口座を確保したら、事務所も確保しないといけません。
在留資格を持っていれば、事務所を借りることは難しくないですが、持っていない場合に日本にいる協力者が必要になってきます。

また、資金力があれば、直接事務所を購入することも可能です。

5.定款の作成及び認定

定款は会社の基本ルールで、会社の名前、株主、資本金、出資額、役員構成、事業目的など、様々な内容が書かれています。
定款を作成した後に、日本の公証役場に認定してもらいます。

6.法人登記資料を提出

1から5をクリアすれば、他の必要書類と共に、管轄する法務局に提出し、法人登記申請を行います。

7.在留資格(経営・管理)を申請

会社を設立後、必要な方は在留資格(経営・管理)を申請し、日本で会社を経営することはできるようになります。

事業計画書や在留資格申請など、行政書士に依頼すれば、手続はスムーズにできます。
当事務所は長年在留資格関連業務を携わっており、司法書士事務所とも提携し、法人登記申請はもちろん、会社設立後の営業許可申請と在留資格申請まですべてをサポートできます。

お困りになったら、ご相談ください!

外国人が日本で会社設立する注意点

会社設立には、様々な注意点がある

会社設立から設立後まで、様々な注意点があり、その中でも外国の方ならではのハードルがあります。

書類作成はすべて日本語

日本で会社を設立するため、申請書類などはもちろん全部日本語で作成しなければなりません。

母国の書類を提出する場合も、会社設立の書類作成は単なる日本語だけではなく、専門な法律用語は多くあるため 、母国が認定した翻訳機関で日本語に翻訳してもらった方が望ましいです。

事業によって、営業許可が必要

会社設立すれば、何でもできるわけではありません。
事業の内容によって、会社設立とは別に営業許可が必要な場合が多いです。

例えば、旅行業の場合は旅行業登録が必要、民泊業の場合は簡易宿所許可などが必要など、事業を決める前に、予めご確認ください。

営業許可によって、資格者が必要

営業許可によって、国家資格を持つ人がいないと取れない場合も多いです。
例えば、旅行業は旅行業務取扱管理者が必要、不動産業は宅地建物取引士が必要などがあります。

これらの国家資格は、日本人でも不合格者が多数出る試験のため、外国人にとって、ハードルがかなり高いです。
もし国家資格が必要な事業を行う場合、資格者を雇用することが必要です。

外国人が日本で会社設立に関するまとめ

外国人の会社設立サポートなら、行政書士富田法務事務所にお任せ!

外国の方が日本で会社設立に関する制限や流れ、注意点などを紹介しました。
基本的に外国人と日本人はそんなに差はありませんが、在留資格(経営・管理)を取得する場合、様々な注意事項があります。

当事務所は弁護士事務所、司法書士事務所、税理士事務所、社労士事務所、不動産業者などとも提携し、事務所探しから会社設立、在留資格取得、営業許可取得、税金対策など、一連のすべての流れをサポートすることができます。
お気軽にお問合せください!

今すぐ相談してみよう!