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★申請取次行政書士(那)行17第6号
★法定業務研修「相続業務研修会」修了済
★コスモス成年後見サポートセンター加入済

近年、円安など様々な影響で、外国人観光客は激増しています。そのため、観光業を始めようと考えている方も多いと思います。今回は旅行業の起業を検討している方のために、「旅行業務」に該当することから、旅行業の種類及び申請書類を説明したいと思います。

旅行業とは?

旅行業は「旅行業法」で定義された業務です。内容を簡単に言えば、「報酬を得て、旅行に関する業務やサービスを提供し、事業として行うこと」であれば、旅行業登録が必要になります。では、何が旅行業に当たるのか、何が当たらないのか、見ていきましょう。

旅行業に該当する業務

事業は「報酬を得て、一定の行為を行う」ことです。旅行業に該当する一定の行為は旅行業法の中に定められています。大きくは以下の四つに分かれています。

企画旅行に関する業務

旅行者の目的地・日程・交通手段・宿泊などの旅行計画を作成し、各サービス提供業者と契約を結び、商品として販売することは「企画旅行」になります。
その中で、旅行会社自身が予め計画し、旅行者に販売及び応募するのは「応募型企画旅行」と言い、旅行者の依頼により、旅行計画を作成するのは「受注型企画旅行」と言います。

そして、旅行計画に必要な運送や宿泊サービス、食事、観光施設、チケットなど付随するサービスの手配行為も旅行業法の「一定の行為」に該当します。

手配旅行に関する業務

旅行者の委託により、飛行機・鉄道・バス・ハイヤーなど交通機関やホテル・旅館などの宿泊施設を手配することは「手配旅行」と言います。

また、「企画旅行」と同じ、手配する交通や宿泊に付随する食事、観光施設、チケットなど付随するサービスの手配行為も旅行業法の「一定の行為」に該当します。

その他の付属業務

前項の「企画旅行」や「手配旅行」のための業務行為に付随して、旅行者のために案内をする行為や、旅券・査証取得手続き代行などの各種サービスを提供する行為が「一定の行為」に該当します。

旅行相談に関する業務

ちょっと意外かもしれませんが、報酬を得て、事業として旅行相談に応じるのであれば、旅行業にも該当します。ご注意ください。

旅行業に該当しない業務

2018年5月現時点で、次の一部行為は、旅行とは関わりますが、「旅行業」には当たらないため、旅行業登録をしなくても、報酬を得て事業として行うことができます。

  • 入場券及びチケットの販売のみを行う
  • 旅行社の案内のみを行う
  • 添乗員派遣業
  • バスやフェリーの搭乗券及び回数券の販売のみを行う
  • 運送事業者、宿泊事業者が自らの業務範囲内のサービスを提供する

未経験者でもできますか?

未経験者でも旅行業できますか?
旅行会社と言えば、様々な大手会社が浮かぶかもしれません。実際に日本旅行業協会が2017年に統計した結果によると、2016年から急増し、全国登録済の旅行会社はなんと1万社ほどあります。その中に後ほど紹介する第3種旅行業者が半分以上を占めています。

つまり街の中に、小さな旅行会社がたくさんあります。もちろん旅行業で成功するのは、簡単ではありませんが、それはどの業種でも同じです。しかし、2018年から民泊規制が緩和し、外国人観光客も年々増加の今、また旅行者が地方を好きになってもらう気持ちを込めて、色々新しい展開があるかもしれません。

当事務所は長年旅行会社と提携し、旅行業の登録及び更新はもちろん、外国出身のスタッフもおりますので、海外向けに旅行業を始めたい方、コンサルティングも行います!

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旅行業登録の種類

旅行業を始める際に、まずはどのような業務を行うかを決めないといけません。そして、業務内容により、5つの種別に分類され、該当する種類を登録します。以下の一覧表を見て頂き、ご自身がやりたい旅行業はどれに該当するか確認してみてください!

旅行業登録制度概要

旅行業などの区分 登録行政庁
(申請先)
業務範囲※1 登録要件
企画旅行 手配旅行 営業保証金
※2
基準資産
※3
旅行業務取扱管理者の選任
募集型 受注型
海外 国内
旅行業者 第1種 観光庁長官 7000万
(1400万)
3000万 必要
第2種 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 × 1100万
(220万)
700万 必要
第3種 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 ×
(隣接市町村等)
300万
(60万)
300万 必要
地域限定 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 ×
(隣接市町村等)

(隣接市町村等)

(隣接市町村等)
15万
(3万)
100万 必要
旅行業者代理業 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 旅行業者から委託された業務 不要 必要

※最終更新日:2018年5月11日

以上のように、どんな事業をやるかにより、それぞれに該当する項目に登録しないといけません。次は各種類を説明していきます。

第1種旅行業務

第1種旅行業は国内・海外に問わず、募集企画旅行、受注企画旅行、手配旅行、他社の代理販売など、すべての旅行業務を取扱えます。

一方、扱える範囲が広いということで、多く旅行者の権利を守るため、他の旅行業種と比べると、審査条件がかなり厳しくなっています。例えば、後ほど説明するの「営業保証金」や「基準資産額」など、第2種と第3種より、遥かに高く設定されています。

第2種旅行業務

第2種旅行業は、第1種旅行業が扱う業務の中に、「海外募集型企画旅行」以外のすべて旅行業務を取扱える旅行業種で、つまり国内の旅行業務はすべて行えます。

バリバリ国内で旅行業をやりたい方には向いています。しかし、海外の業務は扱えないという訳ではなく、単なる海外の「募集型企画旅行」ですので、その以外の海外業務は取扱えます。但し、海外業務を行う際に、後ほど「総合旅行業務取扱管理者」資格を持つ方を選任する必要があります。

第3種旅行業務

第3種旅行業は、基本的に海外・国内問わず、「自社募集型企画旅行」は行うことはできません。しかし、法改正により、ある程度の条件をクリアできれば、国内の募集型企画旅行も取扱うことができます。

募集型企画旅行が実施できない第3種旅行業ですが、基準資産額や保証金の条件は第1種及び第2種より緩やかであるメリットがあります。また、旅行業を始めたばかりで、集客力や信頼度などは大手会社に敵わないことを考えれば、最初はまず第3種旅行業を登録し、受注型や手配旅行などをメインとして運営していく方が良いかもしれません。

地域限定旅行業務

地域限定旅行業は名前の通り、営業所が所在する市町村及び決められた隣接の市町村のみの旅行業務しか取扱えません。つまり、地域限定な旅行会社です。

基準資産額や保証金の条件は一番低いため、地方の活性化や自身が慣れている町で盛り上げたいという方には向いています。

旅行業者代理業

旅行業者代理業は旅行業者の代理として、他社の企画商品やツアーを代理で販売する業種です。上述の旅行業者とは違い、他の会社が作った旅行商品を「代理人」として販売するだけのため、基準資産額や保証金の条件などはありません。

しかし、代理できるのは一社のみで、二つ以上の旅行業者の代理はできませんでのご注意ください。

旅行サービス手配業(ランドオペレーター)

旅行サービス手配業は、平成30年の法改正により、「旅行サービス手配業」を行う業者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県で登録を受けなければなりません。

旅行サービス手配業とは「報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者も含む)の依頼を受け、旅行者の運送又は宿泊のサービスや通訳案内士、免税店などを手配する。そして、代理などに及ばないこと。」をいいます。

旅行業に関するまとめ

以上、法律上の旅行業登録種類を紹介しました。旅行会社と一言で言っても、行う業務により、該当する登録業種に登録しなければなりません。旅行業を始めようとする方なら、まず自身がやりたいことを一覧にして、どの業務を行うために、どのような登録が必要か確認しましょう。

当事務所は長年旅行会社と提携し、旅行業の登録及び更新はもちろん、外国出身のスタッフもおりますので、海外向けに旅行業を始めたい方に、コンサルティングも行います!

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