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★申請取次行政書士(那)行17第6号
★法定業務研修「相続業務研修会」修了済
★コスモス成年後見サポートセンター加入済

 外国人観光客を始め、日本にやってくる外国人が年々増加しています。海外旅行などで外国へ行ったことある方ならご存知だと思いますが、 他国に入国する際に、国によっては、自由に出入することができません。「ビザ」を申請しなければなりません。

 これは日本も同じです。外国人が日本に入国するために、日本のビザを申請することが必要な場合、行政書士がお役に立ちます。

ビザとは?

 そもそもビザとは英語の「Visa」が由来とされており、入国する際に必要ものです。よく一緒にされているのは「在留資格」という制度で、実は完全に異なるものです。

 「ビザ」は入国する際に使うもので、 1回の入国に限り有効 です。それに対して、「在留資格」は日本に滞在して活動できる根拠となる資格です。簡単に言うと、ビザは入国前に使うもので、在留資格は入国後に使うものです。

 基本的に日本は、在留資格を申請許可されたら、申請者本人の国にある日本大使館などに該当する官公庁でビザの取得ができます。

ビザの種類

 ビザの種類は多数あり、それぞれ該当する在留資格を申請しなければなりません。それでは、よく見られるビザ及び在留資格を紹介します。

就業ビザに該当する在留資格

日本で働く外国人

 就業ビザは「就労ビザ」と呼ばれることが多く、働くことを目的にするビザです。仕事の内容により、2018年現在は、14種類の在留資格に分けられています。

よく見られるのは、
  • 外国や技術関連業務の【技術・人文知識・国際業務】在留資格
  • 会社の役員に就任する場合の【経営・管理】在留資格
  • 外国企業が日本に本店や支店が有する場合の【企業内転勤】在留資格
などがあります。

一般ビザに該当する在留資格

 一般ビザは原則的に働くことが禁止されているビザで、仕事をすることを目的としないビザです。2018年は、現在5種類の在留資格に分けられています。

具体的には
  • 留学を目的する【留学】在留資格
  • 企業などに研修やインターンするための【研修】在留資格
  • 長期滞在外国人の扶養を受ける配偶者及び子のための【家族滞在】在留資格
  • 近年よく聞かれる技能実習生の【技能実習1号イ及びロ】
があります。

特定ビザに該当する在留資格

家族写真
日本人家族がいる場合もビザがもらえる

 特定ビザは特定の身分などを有する場合に得られるビザです。2018年現在は、主に4種類の在留資格に分けられています。

具体的には
  • 日本人の配偶者や子どもである場合の【日本人の配偶者等】在留資格
  • 永住者の配偶者の場合の【永住者の配偶者】
  • 日系人や残留邦人の配偶者などのための【定住者】在留資格
  • ワーキングホリデー、外交官の使用人などのための【特定活動】在留資格
があります。

高度専門職ビザに該当する在留資格

 高度専門職ビザは優秀な外国人材を受け入れるために、設置されたビザです。一定な基準を満たすと、在留期限は無期限となるシステムです。2018年現在は、専門の領域により、3種類の在留資格に分けられています。

  • 学術研究活動の【高度専門職1号(イ)】在留資格
  • 専門・技術活動の【高度専門職1号(ロ)】在留資格
  • 経営・管理活動の【高度専門職1号(ハ)】在留資格
の3つです。

ビザの申請方法

ビザが貼られたパスポート

 基本的にビザの申請は、観光以外の目的なら、先に在留資格を申請しなければ、ビザの発行は許可されません。申請の手順は以下のようになります。

  1. ビザを取得する目的を確定

     まずは日本に滞在する目的を明確します。「留学するかもしれません」といったふんわりした感覚なら、簡単には許可されません。目的を明確にし、該当する在留資格を申請します。

  2. 目的としたことを証明

     単なる「仕事したい!」「留学したい!」だけで、ビザと在留資格を取れるわけではありません。実際に引き受ける会社や学校、家族関連の在留資格であれば、家族が日本にいる証明などを提出しなければなりません。

  3. 提出書類を準備

     在留資格それぞれで申請の必要書類は違います。法務局のホームページで該当する在留資格の書面をチェックし、準備します。

  4. 管轄する入国管理局に書類を提出

     準備した申請書類を該当する入国管理局に提出し、問題なければ、おおよそ2ヶ月から3ヵ月ぐらいで許可が下りてきます。

  5. 在留資格認定証明書を頂く

     在留資格の認定を許可されたら、入国管理局側から「 在留資格認定証明書 」を交付されます。

  6. 自国にある日本大使館など該当する場所でビザを受領

     入国管理局から交付され 「 在留資格認定証明書 」を持ち、自国にある日本大使館など該当する場所でビザを受領できます。

  7. ビザ期限内で、日本に入国

     受領したビザは、基本的に期限があり、期限内で日本に入国しなければなりません。ご注意ください。

 ビザを取得するまで、基本的に上述のような手順になります。上記の中で、行政書士は3番目の書類準備でお役に立てます。

 また当事務所の代表行政書士は「申請取次行政書士」といった試験を合格した在留資格専門の行政書士です。在留資格及びビザの申請をスムーズできるよう、是非ご相談ください。

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ビザは必ず行政書士に依頼するの?

 ビザの申請は行政書士の専属業務に当たります。しかし、必ずしも行政書士に依頼しなければならないことではありません。

 もちろん申請をスムーズできて、早めに日本に入国したい場合、行政書士に依頼することが一番のおすすめです。もし自ら申請してみたい場合の注意点を紹介します。

自己申請する際の注意点

ビア申請を悩む外国人

文章の書き方

 日本の官公庁の申請書類は、日本人にとっても難しいので、日本に来ようとする外国人にとって、容易ではありません。もし不備があれば、申請をやり直すことも少なくありません。

 また申請人や担当者によって、必要書類に書かれていない書類を提出することもあります。外国人にとって、日本に来るだけでも大変な手間がかかります。

外国人を受け入れる企業や学校にとっても、不備があったら、いちいち入国管理局の窓口へ行かなければなりません。

 もし自ら申請するのであれば、ちゃんと書面をチェックすることが肝要です。当事務所も書面チェックサービスを承っています。お気軽くご相談ください。

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時限の問題

 学校の入学や会社の入社など、期限がある際に、書類の不備や準備が間に合わないこともあります。

特に既に在留資格を所有している外国人の場合、現在所持している在留資格の期限までの間に、新しい在留資格に更新しなければなりません。自ら申請する場合、ご注意ください。

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行政書士へビザ申請を依頼するメリット

 行政書士に依頼するメリットは書類の作成の正確性だとわかりました。特に期限がある際に、再申請することで、間に合わないことがあります。

 また、当事務所の代表は「申請取次行政書士」といった資格を持ち、在留資格申請のプロであります。

申請取次行政書士とは?

 基本的に在留資格は「本人申請」が必要になります。会社や学校 が外国人を受け入れる場合、会社や学校が代行できますが、上述のように、資料の不備や期限などの問題で、手間がかかってしまいます。

 そこで、申請取次行政書士は申請者本人を取次(代行)できますので、大きく役に立ちます。書面は郵送で対応ができるため、交通費などは大幅に節減できます。是非お気軽にご相談ください。

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当行政書士事務所のビザ申請強み

行政書士富田法務事務所

 当事務所の強みは上述のように、在留資格専門の行政書士がいるため、申請手続をスムーズにできます。

 また、外国籍行政書士補助者もおり、外国人ならではの視点に気づくことができます。外国人の在留資格やビザのことでお困りなら、是非ご相談ください。

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